消費税法の改正に伴い、2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。同制度の導入に伴い、当社がブランド メンバーの皆様にお支払いするボーナスにおける消費税の取り扱いが変更されます。
※本ページの情報は、随時更新されます。
適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請していただいた場合
・ボーナスに消費税(10%)が計上されます。
・ボーナス明細書に適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。
※適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請されなかった場合(同番号を取得していない場合や取得しているが当社に申請しない場合を含む)は、ボーナスに消費税分は計上せずにお支払いすることとなります。
登録番号とは(国税庁ウェブサイト)
まだ方針をお決めでない方は、まず適格請求書発行事業者として登録するか否かを、ご自身のビジネス状況や今後の活動内容に合わせてご判断ください。この登録の有無により、当社が皆様にお支払いするボーナスにおける消費税の取り扱いが異なります。登録する場合と登録しない場合の手続き等は、以下のとおりです。
適格請求書発行事業者として登録する場合
ステップ1:税務署長へ申請する
納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請をし、登録番号を取得します。申請から同番号発行までの日数は申請方法等により異なりますが、現時点では1ヵ月~1ヵ月半程度、申請が集中している都市部等ではそれ以上を要する可能性があります。登録を希望される場合は、お早めの手続きをお願いします。
申請手続(国税庁ウェブサイト)
※適格請求書発行事業者(課税事業者)となると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税納税の義務が生じ、確定申告が必要となります。
ステップ2:当社へ申請する
適格請求書発行事業者の登録番号を取得されたら、当社にお知らせくださるようお願いします。申請方法は、以下をご覧ください。
適格請求書発行事業者の登録番号の申請について
登録番号とは(国税庁ウェブサイト)
※毎月20日までに当社に登録番号を申請した場合、翌月度ボーナスより消費税が計上されます(次項参照)。
ステップ3:ボーナスに適用される
当社での登録番号の登録が完了すると、お支払いするボーナスに消費税(10%)が計上されます。なお、適格請求書発行事業者の登録番号を取得していても当社に申請されなかった場合は、ボーナスに消費税分は計上せずにお支払いすることとなります。あらかじめご了承のほど、お願い申し上げます。
※ボーナス明細書に適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。
適格請求書発行事業者として登録しない場合
当社への申請等の手続きや、必要な対応はございません。なお、その場合は、ボーナスに消費税分は計上せずにお支払いすることとなります。あらかじめご了承のほど、お願い申し上げます。
2023年9月より、適格請求書としての要件を満たしたフォーマットに変更しました。
2023年9月版への切替日
・配送:2023年9月1日注文分より
・エクスペリエンス センター:2023年9月1日持ち帰り分より
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当社への注文・返品に対して、適格請求書・適格返還請求書を発行します。同書面は、2023年10月1日より、ニュースキンジャパン公式Webサイトよりダウンロードが可能となりました。
適格請求書ダウンロード方法
(1) 公式Webサイトにログインします。
(2) アカウント メニュー*内「請求書ダウンロード」を選択します。
(3) 表示される画面で検索条件を選択のうえ「検索」ボタンを押します。
(4) 表示される適格請求書をダウンロードしてください。
* スマートフォンの場合:画面左上の「≡」を押すと表示されます。
パソコンの場合:画面右上のアカウント名を押すと表示されます。
※ 製品配送時に同梱される「ご注文明細書兼納品書」およびエクスペリエンス センターで発行される領収書(お持ち帰り注文時)は、適格請求書として使用できません。