コンプライアンスに関するよくある質問

  • コンプライアンス
  • Arrow

コンプライアンスに関する

よくある質問

参考資料

SNSを始める前に知っておきたい基礎知識
Q1.ソーシャル メディア ガイドライン

Q. SNSをビジネスで活用したい! でも投稿にはルールがあるってほんと?

A. はい。あります。
ニュースキン ビジネスに関連して何か投稿をする際は、事前に以下の手順を踏んでください。
1.SNSで使用するアカウントを、当社に申請してください。
2.「ソーシャル メディア ガイドライン」をよく読み、内容を理解してください。

アカウント申請(所要時間5分程度)はこちら
※申請された方は、SNS関連の各種サポートやサービスが受けられます。
※アカウント名を変更した場合は、再申請をしてください。

みんなの疑問を解決!
Q2.投稿ルール

Q. ニュースキン製品2種類でつくったオリジナルパックで、肌がつやつやプルプルに! SNSでみんなに教えたいので、オリジナル パックに勝手に名前をつけてもいい?

A. いいえ。
会社が推奨しない製品の組み合わせを紹介したり、名称を使用したりすることはできません。名称や使用方法は、「ニュースキン カタログ」に記載されている内容をお伝えください。

Q. ニュースキンジャパン公式Instagramに投稿されている写真を、勝手にシェアしてもいい?

A. はい。シェアしていただいて大丈夫です。
ニュースキンジャパン公式Instagramに投稿されている画像は、製品を紹介する際などの素材としてご利用いただけます。ただし、加工・編集は行わず、そのまま使用してください。

Q. ビジネス セミナーの情報をSNSで投稿して、集客をしたい! どうすればたくさんの人に見てもらえる投稿になる?

A. ビジネス セミナーの情報を、SNSで投稿することはできません。不特定多数の方に広告宣伝を行い、勧誘することは、ソーシャル メディア ガイドラインで禁止されています。

付けると付けないでは大違い!
Q3.法定表示

Q. 「法定表示」って何?

A. 「広告」とは消費者に製品やビジネスに対する興味をもってもらうためのものですが、必要 な情報を正しく提供せず過大な期待をもたせてしまうことは、適切なアプローチではありません。法律では、そうした不適切なアプローチを防止するために、必要表示事項を規定しています。それが、「特定商取引法に基づく表記」または「法定表示」等と呼ばれるものです。
ブランド メンバーの皆様が、SNS上での投稿で「製品またはビジネスの機会」などの紹介を行う場合でも、1対1のダイレクト メッセージ等で取引をする場合でも、内容が広告に該当する可能性が高いため、法定表示が必要です。健全なビジネス活動を続けるために、必ず、下記のリンクを記載してください。

法定表示:www.nuskin.jp/law/

どう説明すればいいの?!
Q4.薬機法*の対処方法
*医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

Q. 薬機法の規制があるから、製品の紹介って難しい! 具体的にどう言えばいいの?

A. 薬機法等に抵触しない表現一覧が、「ソーシャル メディア ガイドライン」や「コンプライアンス ブック」に記載されていますので参考にしてください。また、「ニュースキン カタログ」や で使用されている表現(製品説明やキャッチコピーなど)も、製品紹介などの文章を作成する際にご利用いただけます。

Q. お客様から「エンハンサーを使ったら肌に赤いブツブツができた」と言われたん だけど、それって肌が良くなる兆候、いわゆる「好転反応」?

A. いいえ、それは肌がよくなる兆候ではありません。製品を使用して肌に違和感を覚えたり、赤いブツブツができたりした場合はすぐに使用を中止し、医師に診てもらうことをすすめてください。また、「一時的に悪くなるが、その後よくなる」「毒素が体内から出ている証拠」というような「好転反応」に関する表現は、薬機法に抵触するのでやめましょう。

製品を販売したら渡すものといえば……
Q5.購入契約書(領収書)

Q. ニュースキン製品を販売したときには、どの領収書を使えばいい?

A. 金額の大小にかかわらず、特定商取引法に沿った項目が記載されている当社の「購入契約書(領収書)」 (製品コード86037145)をご使用ください。セミナー会場でセミナー費用をいただく場合も同様です。なお、市販されている領収書は、特定商取引法に沿った項目が記載されていないため利用できません。また、ブランド メンバーは、少なくとも4年間、「購入契約書 (領収書)」の控え(2枚目)を保管する必要があります。「購入契約書(領収書)」を渡さない場合や記載事項に不備があると、さまざまなトラブルが生じる可能性があるので注意しましょう。「購入契約書(領収書)」は、ブランド メンバーが確定申告をする際にも必要となります。

これで解決! 自己紹介の3つのパターン
Q6.氏名等の明示義務

Q. スーパー銭湯でルミスパを使っていたら、「それって、どこで買えますか?」 と聞かれた。チャンス! でも、いきなり製品の説明をしていいの?

A. いけません。以下の手順で説明してください。

(1)製品の説明をする際は、必ずそれらに「先だって」下記の事項を伝え、氏名等の明示義務を果たしてください。
・氏名、ニュースキンのブランド メンバーであること
・化粧品やサプリメント等を取り扱っていること
・製品の説明をしたいこと
(2)製品の説明をすることについて、相手の方の同意を得ます。
(3)改めて製品について説明します。その際、購入方法には、「ブランド メンバーから購入する(参考小売価格)」「会員登録して購入する(卸売価格)」の2種類があることも伝えましょう。

Q. 友人と2人で食事に行ったら、「副業を探している」と相談された。その流れで自分がニュースキン ビジネスをしていることを話したところ、友人は多いに興味をもった様子。詳しく説明してあげたいけど、注意すべきことはある?

A. 以下の手順で説明してください。

(1)ビジネスの説明をする際は、必ずそれらに「先だって」下記の事項を伝え、氏名等の明示義務を果たしてください。
・ニュースキンのブランド メンバーであること、登記簿上の名称(法人の場合)*
・化粧品やサプリメント等を取り扱っていること
・製品の紹介や、特定負担(税込4,500円)を伴うビジネスの説明をしたいこと
*相手が知り合いではない場合は、あなたの氏名も伝えます。
(2)ビジネスの説明をすることについて、ご友人の同意を得ます。
(3)改めてビジネスについて説明します。

相手の「興味をもった様子」だけでは、同意を得ているとは言えません。気持ちよく会話を続けるためにも、きちんと手順を踏みましょう。

Q. SNSで「製品を買いたい」というダイレクト メッセージが来た。SNS上でお客さんとやり取りするのは初めて。正しい対応の仕方を教えて。

A. 以下の手順で対応してください。

(1)自己紹介として下記の事項を伝え、氏名等の明示義務を果たしてください。
・氏名、ニュースキンのブランド メンバーであること
・化粧品やサプリメント等を取り扱っていること
・製品の紹介をしたいこと
・連鎖販売取引の法定表示(www.nuskin.jp/law
・通信販売の法定表示(「ソーシャル メディア ガイドライン」参照)
(2)製品を紹介することについて、相手の方の同意を得ます。
(3)改めて製品について説明します。その際、購入方法には、「ブランド メンバーから購入する(参考小売価格)」「会員登録して購入する(卸売価格)」の2種類があることも伝えましょう。

基本的な手順は、対面の場合と同じです。法定表示の記載に注意しましょう(「ソーシャル メディア ガイドライン」参照)。

ビジネス開始時にいくら必要?
Q7.特定負担

Q. ニュースキン ビジネスを始めるときには「一定額以上の製品購入が必要」と聞いた。購入しなければならない最低金額なんて、本当にあるの?

A. いいえ。ありません。
ブランド メンバー登録時に、ブランド メンバー スタートアップ フィーとして特定負担4,500円(税込)が必要になりますが、それ以外は義務ではありません。ビジネスを始めるにあたっては、ご自身の予算や目的(小売販売用、自己消費用など)を考え、合理的な予測を立てたうえで、適切な量の製品を購入してください。もちろん、無理な買い込みやローンを組んでまでの購入は止めましょう。

知らないと大変! 取り扱い注意と言えば……
Q8.個人情報の保護

Q. 知り合いに「君のダウンラインの電話番号を教えてほしい」と言われた。その知り合いは信用できる人だが、先にダウンライン本人に「〇〇さんに電話番号を教えていい?」と確認すべき?

A. はい。必ず確認しましょう。

電話番号や会員番号、住所、クレジットカード番号等の情報は、大事な個人情報です。たとえ「教えてほしい」と言ってきた人が信用できる人であっても、本人の同意なく個人情報を提供することはできません。個人情報は厳重に管理し、取り扱いに気を付けましょう。

知らない方も意外と多い
Q9.セミナーを主催する際の申請手続き

Q. ブランド メンバーがセミナーを主催する際に、必要な手続きはある?

A. はい。あります。
ブランド メンバーが、セミナーやミーティング(10名以上)を主催する場合は、どの都道府県で行う場合でも、開催の前月末までにニュースキン ジャパンに申請する必要があります。この申請を怠ると、罰則(スポンサー活動の停止、表彰の取り消し、罰金)の対象となる場合があります。

「ミーティング申請」はこちら

知ってますか? 「夜9時」のルール
Q10.ビジネス マナー(威迫・困惑、迷惑行為)

Q. 一般の方とダウンラインを対象に、ビジネス セミナーを夜8時から夜9時まで開催した。その後は、カフェに場所を移して質問を受け、気が付いたら夜11時。ちょっと遅くなったけど、セミナー自体は夜9時に終了しているので問題ないですよね?

A. いいえ。問題があります。

たとえ場所を替えても、夜11時過ぎまで質問を受けたり、参加者と交流したりしていたのなら、「不適切な時間での勧誘行為」とみなされます。また、一般の方だけでなくダウンラインに対しても、夜9時以降の参加を強要することはやめましょう。夜9時までに必ずセミナーやミーティングを終了し、参加者を帰らせてください。また、ご自身以外にも、ダウンラインがルールや法律を守るよう、トレーニングすることもスポンサーの責任です。セミナー参加者全員が解散しているかどうかも確認してください。